東京地方裁判所 昭和43年(借チ)1060号 決定
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〔決定理由〕二、本件によれば、……申立人と申立外鈴木鷲之助との間で締結され、相手方において賃貸人たち地位を承継した借地契約について、昭和三〇年八月一三日附の土地賃貸借契約証書が作成されているが、右契約書の条項には、借地上建物の増改築を制限する旨の特約を定めた条項はなく、その他本件全資料によつても、右の如き特約がなされた事実はなく、相手方も、右の特約の存在を主張して、本件増改築に反対するものではない。そこで、前記借地契約には、増改築を制限する特約は存在しないものと認められるので、右の如き特約違反を理由とする借地契約解除をめぐる紛争が発生する余地もない。借地法第八条ノ二第二項の申立は、「増改築ヲ制限スル旨の借地条件が存スル場合」に適法と認められるものであり、本件の如き場合には、その申立の利益がないものと解されるので、本件申立は却下すべきである。(福嶋登)